規律規約
「地域政党 京都党」規律規約
民主政治の基本は、市民との信頼関係にある。本党は、この理念を中心とし、党活動を行っていくとともに、政治に対する信頼を確保するため、責任ある公党として、政治倫理を確立する努力に努めなければならない。
そのため、党員一人ひとりに、政党人としての自覚を求め、市民の信頼を裏切ることのないように、自らを厳しく律することを求める。
更に、公人としての名誉を保ち、本党の政治に対する信頼の獲得に努めるものとする。
以上の趣旨により、党則第3条の規定に基づいて、本規約を定める。
第1条
この規則は「地域政党 京都党」党員の規律遵守に関して、必要な事項を定める。
第2条
本党の規律を保持するため、党紀委員会を置く。
第3条
党紀委員会は、委員長が招集する。党紀委員半数以上の請求があったとき、又は幹事長の要請があったときは、委員長は、党紀委員会を招集しなければならない。
第4条
党紀委員会の議事は、次項に規定する場合を除き、党紀委員の過半数が出席し、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、党紀委員長の決するところによる。
第5条
党紀委員会は、党紀委員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の議決により、除名による処分を行うものとする。再審査に係る処分を行うについても、同様とする。
第6条
第7条の規定に基づく党紀委員会の処分に不服のある者は、代表に対し、理由を明らかにして、再審査の請求をすることができる。
第7条
第6条の再審査の請求があったときは、代表は、役員会の議に付し、役員会において相当の理由があると認める旨の決定があったときは、党紀委員会に再審査をさせなければならない。
第8条
党紀委員会において第4条よる処分若しくは第5条の規定による再審査を行うに当たり、又は役員会において第6条の規定による審議を行うに当たり、本人から請求があった場合は、これに対し一身上の弁明をする機会を与えなければならない。
第9条
党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。
1 党の規律をみだす行為
- 公の場所又は公に発表した文書で、党の方針又は政策を公然と非難する行為
- 各級選挙に際し、他の政党の候補者を応援し、又は党公認候補者若しくは推薦候補者を不利に陥れる行為
- その他党紀委員会において党規律を乱すものと認めた行為
2 党員たる品位を汚す行為
- 汚職、選挙違反等の刑事事犯に関与した行為
- 暴力行為
- その他党紀委員会において党員たる品位を汚すものと認めた行為
3 党議に背く行為
- 党大会、議員総会の決定に背く行為
第10条
党紀委員会が行う処分の種類は、次の通りとする。
- 党則の遵守の勧告
- 戒告
- 党の役職停止
- 選挙における非公認
- 党員資格の停止
- 離党の勧告
- 除名
第11条
党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されたときは、判決の確定があるまでの党員資格の停止の処分を行う。ただし、裁判において無罪の判決を受けたときは、裁判が係属する場合であっても、本処分はなかったものとする。
第12条
党員が刑事事犯に関与し、不起訴処分となった場合においても、党の名誉を著しく損じるときは、第10条第1号から第7号までに掲げる処分を行うことができる。
第13条
党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯を犯し、禁錮以上の有罪判決が確定したときは、除名の処分を行う。
第14条
役職停止の処分は、3か月以上2年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
第15条
党員資格の停止の処分は、3か月以上2年以下の期間を定めて、これを行うものとする。
第16条
役職停止、党員資格の停止及び除名の処分は、第11条又は第12条の規定による場合を除き、情状により、6か月以上3年以下の期間、その執行を猶予することができる。
第17条
党紀委員会又は幹事長は、党員の行為が党紀違反にあたる行為となるおそれがあると認めるときは、説明を求め、又は注意を促すことができる。
第18条
第5条の規定による再審査の請求は、処分の通達の日から7日以内に行わなければならない。
第19条
本章規定による処分は、前条の期間内若しくは党紀委員会による再審査に係る決定があるまでの間は、効力を生じないものとする。
附則
本党則は、平成23年9月27日から実施する。