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代表選挙規則

「地域政党 京都党」代表選挙規則

本党は、京都に根差した地域政党として、市民の声の届く政治を実現するため開かれた代表選挙をここに行うものとする。

以上の趣旨により、党則第13条の規定に基づいて、本規則を定める。

第1条

この規則は「地域政党 京都党」代表の選挙に関して、必要な事項を定める。

第2条
  1. 代表選挙に関する事務全般を管理するため、党本部に代表選挙管理委員会(以下「選管」という)を置く。
  2. 選管は、任期2年の委員5人以内によって構成する。
  3. 選管委員は、幹事長が指名し、事前又は事後に議員総会の承認を得る。
  4. 選管委員長は、委員の互選によって決定する。ただし、議員総会において選任する場合はそれに従う。
第3条
  1. 代表選挙に関して投票をすることができる者(以下「有権者」という)は、次の各号に定める者とする。
    1. 京都党メンバーズ
    2. 党籍を有する京都市会議員
第4条
  1. 京都党メンバーズは、有権者名簿に登録をされることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
  2. 選管は、公告日の7日前までに、京都党メンバーズの有権者名簿への登録を行う。
  3. 選管は、京都党メンバーズとして登録された者の名簿を作成し、提示する。
  4. 選管は、京都党メンバーズの有権者名簿への登録にあたっては、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは気付住所居住者の排除・是正等を厳正に行わなければならない。選管は、代表の任期が満了する年の定時登録日における京都党メンバーズ及び党所属議員になった者については、公告日の7日前までに有権者名簿への登録を行う。
  5. 所属議員は、公告日の7日前までに京都党に所属していなければならない。
  6. 所属議員が有権者となった場合、京都党メンバーズとしての投票権は行使できない。
第5条
  1. 代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
  2. 任期途中で代表が欠けた場合に行う代表選挙(議員総会における選出を含む)は、別途選管が定める方法に基づき、代表が欠けた日から60日以内に行う。
  3. 代表選挙の期日は、常任幹事会で定め、選管が公告する。
  4. 代表選挙の選挙運動期間は、公告の日から7日間とする。
  5. 常任幹事会は、政局等に係わりとくに必要があると判断する場合、議員総会の承認の下に、代表選挙の期日について、第1項、第2項と異なる決定をすることができる。
第6条
  1. 代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)となることができる者は、京都党メンバーズとする。
  2. 代表候補者は、代表選挙の公告日の午後5時までに、所属議員の2割以上の推薦状を添えて、選管に届け出ることを要する。
  3. 選管は、代表候補者が届出た場合には、公告する。
第7条

代表候補者は、政策及び党運営に関する方針を明らかにし、第6条において定める方法によって有権者に知らせることとする。

第8条
  1. 代表選挙は、代表候補者に対する有権者による投票により行う。
  2. 投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。
  3. 京都党メンバーズに1ポイントずつ配分する。
  4. 党所属議員は、10ポイントずつ配分する。
  5. 京都党メンバーズの投票は郵便投票とし、投票券は選管から往復葉書で有権者の住所地に送付する。郵便投票の具体的な方法については、選管の定めるところによる。
  6. 選管は、投票の方法を決定した場合は、公告しなければならない。
  7. 党所属議員の投票は、投票会場における無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。ただし、選管が特段の事由があると認める場合には、選管の指定する日時及び場所において、不在者投票を行うことができる。
  8. 選管は、投票及び開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。
第9条
  1. 代表選挙の開票は、選管の監督の下に行う。
  2. 選管は、郵便投票の締切後において、第8条第2項のポイントの確定に先立ち予め開票日前に予備開票を行うことができる。この場合、選管委員は何人にも予備開票結果について明らかにしてはならない。
  3. 党所属議員の直接投票は、郵便投票の開票結果が示される前に行う。
  4. 選管は、代表候補者が得た有権者の種類ごとの確定したポイントを合計し、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告しなければならない。その際、第9条第2項の票数及びポイントの確定について、あわせて報告するものとする。
  5. 3名以上の代表候補者が立候補している場合であって、有効投票に基づくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、選管はその旨を臨時党大会に報告し、臨時党大会においてポイントの上位2者に対する決選投票を行い、当選者を決定する。
  6. 前項の決選投票による当選者は、得票数が多数であった候補者とする。
  7. 決選投票は、党所属議員が各2票投票することとする。
  8. 第2項(第3項を除く)及び第4項ならびに第8項の投票に係る開票について、代表候補者は選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届出ることができる。
第10条
  1. 臨時党大会は、役員会の決定により招集する。
  2. 臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。
第11条
  1. 代表選挙の選挙運動は、公告日よりすべての投票が終了するまでとする。
  2. 選挙運動は、選管規則で定めるものを除き、原則として、自由とする。
  3. 代表選挙候補者及び選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収及び供応代表候補者の名誉を傷つける行為等を行ってはならない。
  4. 選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表し、及び当該行為の中止勧告等を行うものとする。
  5. 選管は選挙公報の発行、立会演説会の開催等党営選挙運動の機会を提供する。
  6. 選管は、公告後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、公告以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
  7. 代表選挙候補予定者は、第5項に関して、選管に協力しなければならない。
  8. 選管は、報道機関等が開催する共同記者会見、その他の企画について、代表候補の出席を要請することができる。また、選管は各代表候補者の要請に基づき各候補者の報道機関への対応等について調整できる。
第12条
  1. 選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合及び、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。
  2. 前項の宣言は、議員総会の承認を得た後、効力を発生する。
  3. 第1項の宣言が効力を発生した場合には、選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。
第13条
  1. 本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、選管に対して申立てをすることができる。
  2. 前項の申立てがあった場合は、選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。
  3. 選管の処分に対しては、不服を申立てることができないものとする。

附則
本党則は、平成28年8月6日から実施する。

「地域政党 京都党」代表選挙規則

本党は、京都に根差した地域政党として、市民の声の届く政治を実現するため開かれた代表選挙をここに行うものとする。

以上の趣旨により、党則第13条の規定に基づいて、本規則を定める。

第1条

この規則は「地域政党 京都党」代表の選挙に関して、必要な事項を定める。

第2条
  1. 代表選挙に関する事務全般を管理するため、党本部に代表選挙管理委員会(以下「選管」という)を置く。
  2. 選管は、任期2年の委員5人以内によって構成する。
  3. 選管委員は、幹事長が指名し、事前又は事後に議員総会の承認を得る。
  4. 選管委員長は、委員の互選によって決定する。ただし、議員総会において選任する場合はそれに従う。
第3条
  1. 代表選挙に関して投票をすることができる者(以下「有権者」という)は、次の各号に定める者とする。
    1. 党員
    2. 党籍を有する京都市会議員
第4条
  1. 党員は、有権者名簿に登録をされることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
  2. 選管は、公告日の7日前までに、党員の有権者名簿への登録を行う。
  3. 選管は、党員として登録された者の名簿を作成し、提示する。
  4. 選管は、党員の有権者名簿への登録にあたっては、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは気付住所居住者の排除・是正等を厳正に行わなければならない。選管は、代表の任期が満了する年の定時登録日における党員及び党所属議員になった者については、公告日の7日前までに有権者名簿への登録を行う。
  5. 所属議員は、公告日の7日前までに京都党に所属していなければならない。
  6. 所属議員が有権者となった場合、一般党員としての投票権は行使できない。
第5条
  1. 代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
  2. 任期途中で代表が欠けた場合に行う代表選挙(議員総会における選出を含む)は、別途選管が定める方法に基づき、代表が欠けた日から60日以内に行う。
  3. 代表選挙の期日は、常任幹事会で定め、選管が公告する。
  4. 代表選挙の選挙運動期間は、公告の日から7日間とする。
  5. 常任幹事会は、政局等に係わりとくに必要があると判断する場合、議員総会の承認の下に、代表選挙の期日について、第1項、第2項と異なる決定をすることができる。
第6条
  1. 代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)となることができる者は、党員とする。
  2. 代表候補者は、代表選挙の公告日の午後5時までに、所属議員の2割以上の推薦状を添えて、選管に届け出ることを要する。
  3. 選管は、代表候補者が届出た場合には、公告する。
第7条

代表候補者は、政策及び党運営に関する方針を明らかにし、第6条において定める方法によって有権者に知らせることとする。

第8条
  1. 代表選挙は、代表候補者に対する有権者による投票により行う。
  2. 投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。
  3. 党員に1ポイントずつ配分する。
  4. 党所属議員は、10ポイントずつ配分する。
  5. 党員の投票は郵便投票とし、投票券は選管から往復葉書で有権者の住所地に送付する。郵便投票の具体的な方法については、選管の定めるところによる。
  6. 選管は、投票の方法を決定した場合は、公告しなければならない。
  7. 党所属議員の投票は、投票会場における無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。ただし、選管が特段の事由があると認める場合には、選管の指定する日時及び場所において、不在者投票を行うことができる。
  8. 選管は、投票及び開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。
第9条
  1. 代表選挙の開票は、選管の監督の下に行う。
  2. 選管は、郵便投票の締切後において、第8条第2項のポイントの確定に先立ち予め開票日前に予備開票を行うことができる。この場合、選管委員は何人にも予備開票結果について明らかにしてはならない。
  3. 党所属議員の直接投票は、郵便投票の開票結果が示される前に行う。
  4. 選管は、代表候補者が得た有権者の種類ごとの確定したポイントを合計し、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告しなければならない。その際、第9条第2項の票数及びポイントの確定について、あわせて報告するものとする。
  5. 3名以上の代表候補者が立候補している場合であって、有効投票に基づくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、選管はその旨を臨時党大会に報告し、臨時党大会においてポイントの上位2者に対する決選投票を行い、当選者を決定する。
  6. 前項の決選投票による当選者は、得票数が多数であった候補者とする。
  7. 決選投票は、党所属議員が各2票投票することとする。
  8. 第2項(第3項を除く)及び第4項ならびに第8項の投票に係る開票について、代表候補者は選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届出ることができる。
第10条
  1. 臨時党大会は、役員会の決定により招集する。
  2. 臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。
第11条
  1. 代表選挙の選挙運動は、公告日よりすべての投票が終了するまでとする。
  2. 選挙運動は、選管規則で定めるものを除き、原則として、自由とする。
  3. 代表選挙候補者及び選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収及び供応代表候補者の名誉を傷つける行為等を行ってはならない。
  4. 選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表し、及び当該行為の中止勧告等を行うものとする。
  5. 選管は選挙公報の発行、立会演説会の開催等党営選挙運動の機会を提供する。
  6. 選管は、公告後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、公告以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
  7. 代表選挙候補予定者は、第5項に関して、選管に協力しなければならない。
  8. 選管は、報道機関等が開催する共同記者会見、その他の企画について、代表候補の出席を要請することができる。また、選管は各代表候補者の要請に基づき各候補者の報道機関への対応等について調整できる。
第12条
  1. 選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合及び、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。
  2. 前項の宣言は、議員総会の承認を得た後、効力を発生する。
  3. 第1項の宣言が効力を発生した場合には、選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。
第13条
  1. 本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、選管に対して申立てをすることができる。
  2. 前項の申立てがあった場合は、選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。
  3. 選管の処分に対しては、不服を申立てることができないものとする。

附則
本党則は、平成26年8月17日から実施する。