「京都党政治塾」規則
(名称)
第1条 本塾は、「地域政党 京都党」の政策研究並びに実現と新しい人材の育成を目的とした機関で、名称を「京都党政治塾」とする。
(機関)
第2条 本塾の代表者は塾長とし、「地域政党 京都党」代表が務める。
(受講資格)
第3条 本塾の受講生資格について、次の各項に定める。
1、受講生は、本塾が行う審査において受講を許可したものと定める。
2、受講態度・素行などが著しく常識の範囲を外れたと事務局が判断した場合、除籍処分とする。
(受講料)
第4条 本塾の受講料は塾生は30,000円、聴講生は10,000円と定め、一旦納入された授業料は、如何なる理由があっても返金しない。
(受講期間)
第5条 本塾の受講期間は4月~12月までとする。
(修了要件)
第6条 本塾の修了要件は各講座・勉強会等の全開催回数の3分の2以上出席とする。