定数削減条例案
《条例案》
京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会議員の数に関する条例(平成14年3月29日京都市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第1条中「69人」を「60人」に改め、
第2条「北区選挙区 6人」を「北区選挙区 5人」に、
「上京区選挙区 5人」を「上京区選挙区 4人」に、
「左京区選挙区 9人」を「左京区選挙区 7人」に、
「中京区選挙区 5人」を「中京区選挙区 4人」に、
「下京区選挙区 4人」を「下京区選挙区 3人」に、
「南区選挙区 5人」を「南区選挙区 4人」に、
「右京区選挙区 9人」を「右京区選挙区 8人」に、
「伏見区選挙区 12人」を「伏見区選挙区 11人」にそれぞれ改める。
附則
(施行期日)1この条例は平成23年2月1日から施行する。
(適用区分)2この条例の規定(次項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。