京都党とは

役員・支部長紹介

     
党代表 江村 理紗 京都市議会議員
党幹事長 大津 裕太 京都市議会議員
副幹事長 森 かれん 京都市議会議員
総務会長 神谷 修平 京都市議会議員
政務調査会長 河村 諒 京都市議会議員
政務調査副会長 内村 駿
     
最高顧問 故 堀場雅夫 元株式会社堀場製作所最高顧問
特別顧問 髙木壽一  
政策顧問 西邑昭裕  
顧問 北川正恭 元三重県知事
藻谷浩介 地域エコノミスト
溝部英章 京都産業大学法学部教授
風間規男 同志社大学政策学部教授
小川顕彰 弁護士
渡邉隆夫 京都府中小企業振興連盟会長

結党宣言

55万人→22万人。
これは、明治遷都に伴う京都市の人口推移です。
天皇陛下の東京行幸に伴い、御用商人、公家、朝廷関係者が転居。
この危機を先人たちは見事に乗り越えてきました。

昭和50年146万人。
この年、現在の人口である146万人を達成。
そこから35年。人口は横ばいを続けています。

129万人
これが京都市の2035年の人口予測です。
人口増加率はこの25年で▲11%、高齢者人口増加率は18%。
活力を失い続ける街に未来はあるのでしょうか。

かつて希望を失い、停滞する明治の京都に灌漑、水運、上水、そして日本初の水力発電を含む琵琶湖疏水計画が持ち上がりました。
膨大な予算、非現実的な工事計画、市民の大反対を乗り越え、
100年経った今も京都の生活を支えています。これぞ、国家百年の大計と我らが誇るべきものです。

我々は、過去に学び、これからの京都の大計を作り出していかねばなりません。
地方分権が進むなか、中央集権体制に裏打ちされた中央政党による地方支配のシステムは限界を迎えました。
国策優先、中央ありき、党利党略、しがらみまみれの中央支配から我々は脱却しなければなりません。
地域主権時代を切り拓くのは、明治維新の原動力同様、市民の突破力です。
私たちは、地方を代表する市民党として、地方自治の原点にかえり、この京都を担って参ります。

かつて日本の歴史は京都を舞台に展開され続けてきました。
この京都から地域主権時代の新たなモデルを構築していくことは、結果として日本の地域主権時代を切り拓いていくことにつながるはずです。

今必要なことは、未来を悲観せず、批判を恐れず、率先して行動し、未来へ歩みを進めることです。
明日の京都を見据え、我々はしがらみを断ち切り、未来を切り拓く地域に根付いた政策集団として立ち上がる決意を致しました。
未来に誇れる街 京都の実現に向け、私たちは挑戦致します。

平成22年8月26日 京都党

綱領

京都党とは

「市民が未来に希望を持てる豊かな街の実現を目指して活動する地域政党です。」

京都党綱領

国力とは地域力の総和であり、各地域の発展が国の発展である。わが党は地域力を最大限に高め、それにより京都があたらしい国の形を牽引することを期する。

わが党は、国政政党とは異なり、京都主義(地域主義)を掲げ、地域独自の視点と発想により、京都の自立を推し進める。

わが党は、納税者が納得できる行財政改革を断行することはもとより、全ての地域資源を生かして自立した京都経済圏を確立する。

わが党は、住民自治の原則に則り、形骸化した二元代表制を本来あるべき姿に戻し、真の市民主導の政治を実現する。

地域政党京都党 ロゴマーク

地域政党 京都党 ロゴマーク

空に向かって上昇していく円弧は輝く太陽をモチーフにし、先行き不透明な地方分権時代において京都の未来に光をあてるという京都党のコンセプトを意味しています。

古きよき京都の伝統を大切にしたいという思いを込め、全体を日本人が長年美しいとして多くの寺社仏閣建築、日本絵に見られる大和比(白銀比)のなかで、シンメトリーにまとめ、イメージカラーに赤を用いることで、正道を真っ直ぐ進み、京都から日本を変えていく京都党の姿勢と情熱を表現しています。

党字 堀場雅夫(京都党最高顧問)

結党メンバー

最高顧問 堀場雅夫 株式会社堀場製作所最高顧問
顧問 渡邉隆夫 渡文株式会社 代表取締役社長
  髙木壽一 元京都市副市長
政策顧問 溝部英章 京都産業大学法学部教授
  風間規男 同志社大学政策学部教授
  小川顕彰 弁護士
  及川敦 地域政党いわて幹事長・岩手県会議員
     
代表 村山祥栄 前京都市会議員 大学講師
支部長    
左京区担当 村山祥栄 代表兼務
中京区担当 佐々木隆吏 元京都トヨペット株式会社
南区担当 中島拓哉 元株式会社シンプレクス・テクノロジー社員
右京区担当 江村理紗 元株式会社ミスミ社員
伏見区担当 松永卓也 学習塾 高志塾 塾頭
     
会計監査 徳永栄治 公認会計士

(2010.8.30時)

党則

「地域政党 京都党」党則

第1章  総則
第1条(名称)

本党は、「地域政党 京都党」と称し、京都市に本部を置く。

第2条(目的)

本党は、中央政党が救いきれない政策課題を地域から提起し、本党の基本理念等に賛同する市民とともに、しがらみを廃し、市民主導で京都の再生を掲げ、京都における地方主権の確立を目指すことを目的とする。

第2章 京都党メンバーズ等
第3条(京都党メンバーズ)

本党の京都党メンバーズは、本党の基本理念及び政策に賛同し、党則及び規則を遵守しなければならない。また、日本国籍を有する原則京都在住の18歳以上の個人で、入党手続きを経た者とする。

第4条(入党)

入党を希望する者は、京都党メンバーズ2名の推薦を受け、所定の用紙に記入の上、党費参千円を添えて申し込む。京都党メンバーズ資格期間は1月1日より3年後の12月31日の4年間とし、初年度は入党日より3年後の12月31日までとする。著しく反社会的で、市民への信頼を損なう者は入党することができない。

第5条(権利)

京都党メンバーズの権利は、次の通りである。

1 党大会(臨時党大会を含む)への参加。
2 政策立案への参画、各種事業への参加。
3 会報等の配布。
第6条(義務)

京都党メンバーズの義務は、次の通りである。

1 市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たす。
2 党の理念・目的を理解し、党務拡大に努める。
第7条(議員の入党)

議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。

第8条(離党)

京都党メンバーズの離党は、所定の用紙に記入の上、幹事長に届け出る。議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の承認を得ることを必要とする。

第3章 議決機関
第9条(党大会)

本党の最高議決機関を党大会とする。
党大会は、予算・決算、規約の改正及びその他の重要事項を審議し、決定する。 党大会は、役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき、代表が招集する。
代表は、毎年1回、党大会を招集しなければならない。大会は、9月に招集することを通例とする。また、代表は、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。
代表は、議員総会が議決によって要請した場合には、党大会を招集しなければならない。
党大会は、議決権の過半数をもって決する。
党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき定める。

第10条(議員総会)

党大会に次ぐ党の議決機関を議員総会とし、党所属議員をもって構成する。
特に緊急を要する事項については、議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。
議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
党大会の議決に代えた議員総会の議決は、次期の党大会に報告し、承認を受けなければならない。

第4章 執行機関
第11条(役員会)

本党に役員会を設置する。
役員会は、代表、副代表、幹事長、政務調査会長、総務会長、代表代行で構成する。役員会は、代表が主宰する。

第12条(常任幹事会)

本党に、常任幹事会を設置する。
常任幹事会は、党務の執行に関する事項及びその他の重要事項を承認、決定する。
常任幹事会は、第11条で定める党役員会の構成役員、第18条で定める常任幹事、その他幹事長が必要と判断する者等で構成する。常任幹事会は、幹事長が主宰する。

第5章 役員及び幹事
第13条(代表)

本党に、代表を置く。
代表は、党を代表する最高責任者とする。代表の任期は、就任から2年後の9月末日とし、再任を妨げない。
なお、任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、議員総会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
代表の選出は、本部に登録された京都党メンバーズ、その他代表選挙規則に基づき役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき定める有権者による選挙によって行う。
代表選挙における各有権者の投票権の行使の方法については、代表選挙規則において定める。代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会または議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
任期途中で代表が欠けた場合には、代表選挙規則に基づく選挙によらず、議員総会において代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。
代表選挙の実施方法等に関する代表選挙規則は、役員会の発議に基づき、常任幹事会で決定する。

第14条(副代表)

本党に副代表を置く。
副代表は代表の職務を統括的に補佐する。副代表は、代表が選任する。

第15条(幹事長)

本党に、幹事長を置く。
幹事長は、代表を補佐し、党の運営を統括する。 幹事長は代表が選任する。

第16条(政務調査会長)

本党に、政務調査会長を置く。
政務調査会長は、党及び議員団の政策活動を統括する。 政務調査会長は代表が選任する。

第17条(総務会長)

本党に、総務会長を置く。
総務会長は党の運営及び議会活動に関する重要事項を審議決定する。総務会長は代表が選任する。

第18条(代表代行)

代表は代表代行を置くことができる。
代表代行は、代表不在になった場合、次期代表が就任するまで職務を代行する。代表代行は、代表が指名、役員会で選任し、常任幹事会で承認をする。

第19条(常任幹事)

本党に、常任幹事を置く。常任幹事は幹事長が選任し、役員会で承認する。常任幹事は、幹事長を補佐し本党の運営にあたる。

第20条

本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。

第6章 特別機関
第21条(党紀委員会)

本党に、必要に応じ党規律遵守のため党紀委員会を置くことができる。党紀委員会は京都党メンバーズの身分に関する事項について決定する権限を持つ。党紀委員長は、代表が指名し、党大会の承認を受けた者が、次期の党大会までの間任期を務める。党紀委員長は、5名以内の党紀委員を選任し役員会の承認を受ける。

第22条(諮問機関)

本党に、諮問機関を置くことができる。諮問機関は、代表または執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。

第23条(最高顧問及び顧問)

代表は、議員総会の承認に基づき、党最高顧問、顧問を選任する。

第24条(倫理委員会)

本党に、常任幹事会の諮問機関として、倫理委員会を設置することができる。代表は、常任幹事会の承認に基づき、党内外から倫理委員長及び倫理委員若干名を選出する。倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任幹事会に対して京都党メンバーズの倫理遵守に関して意見を述べることができる。

第7章 会計
第25条(会計年度及び会計監査)

会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。会計責任者は、本党の経理につき会計年度終了後、会計監査の監査を受け、その監査報告書を付して総会に報告する。会計監査は代表が指名し、役員会で承認する。

第8章補則
第26条(補則)

党則の改廃は、党大会にて決議する。本党則に定めなき事項については、役員会で決定する。本党則で委任を受けた事項又は事業執行のために必要な規則等は代表が定め、重要なものについては役員会に報告するものとする。

附則
本党則は、平成28年8月6日から実施する。

規律規約

「地域政党 京都党」規律規約

民主政治の基本は、市民との信頼関係にある。本党は、この理念を中心とし、党活動を行っていくとともに、政治に対する信頼を確保するため、責任ある公党として、政治倫理を確立する努力に努めなければならない。
そのため、党員一人ひとりに、政党人としての自覚を求め、市民の信頼を裏切ることのないように、自らを厳しく律することを求める。
更に、公人としての名誉を保ち、本党の政治に対する信頼の獲得に努めるものとする。

以上の趣旨により、党則第3条の規定に基づいて、本規約を定める。

第1条

この規則は「地域政党 京都党」党員の規律遵守に関して、必要な事項を定める。

第2条

本党の規律を保持するため、党紀委員会を置く。

第3条

党紀委員会は、委員長が招集する。党紀委員半数以上の請求があったとき、又は幹事長の要請があったときは、委員長は、党紀委員会を招集しなければならない。

第4条

党紀委員会の議事は、次項に規定する場合を除き、党紀委員の過半数が出席し、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、党紀委員長の決するところによる。

第5条

党紀委員会は、党紀委員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の議決により、除名による処分を行うものとする。再審査に係る処分を行うについても、同様とする。

第6条

第7条の規定に基づく党紀委員会の処分に不服のある者は、代表に対し、理由を明らかにして、再審査の請求をすることができる。

第7条

第6条の再審査の請求があったときは、代表は、役員会の議に付し、役員会において相当の理由があると認める旨の決定があったときは、党紀委員会に再審査をさせなければならない。

第8条

党紀委員会において第4条よる処分若しくは第5条の規定による再審査を行うに当たり、又は役員会において第6条の規定による審議を行うに当たり、本人から請求があった場合は、これに対し一身上の弁明をする機会を与えなければならない。

第9条

党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。

1 党の規律をみだす行為

  1. 公の場所又は公に発表した文書で、党の方針又は政策を公然と非難する行為
  2. 各級選挙に際し、他の政党の候補者を応援し、又は党公認候補者若しくは推薦候補者を不利に陥れる行為
  3. その他党紀委員会において党規律を乱すものと認めた行為

2 党員たる品位を汚す行為

  1. 汚職、選挙違反等の刑事事犯に関与した行為
  2. 暴力行為
  3. その他党紀委員会において党員たる品位を汚すものと認めた行為

3 党議に背く行為

  1. 党大会、議員総会の決定に背く行為
第10条

党紀委員会が行う処分の種類は、次の通りとする。

  1. 党則の遵守の勧告
  2. 戒告
  3. 党の役職停止
  4. 選挙における非公認
  5. 党員資格の停止
  6. 離党の勧告
  7. 除名
第11条

党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯により起訴されたときは、判決の確定があるまでの党員資格の停止の処分を行う。ただし、裁判において無罪の判決を受けたときは、裁判が係属する場合であっても、本処分はなかったものとする。

第12条

党員が刑事事犯に関与し、不起訴処分となった場合においても、党の名誉を著しく損じるときは、第10条第1号から第7号までに掲げる処分を行うことができる。

第13条

党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯を犯し、禁錮以上の有罪判決が確定したときは、除名の処分を行う。

第14条

役職停止の処分は、3か月以上2年以下の期間を定めて、これを行うものとする。

第15条

党員資格の停止の処分は、3か月以上2年以下の期間を定めて、これを行うものとする。

第16条

役職停止、党員資格の停止及び除名の処分は、第11条又は第12条の規定による場合を除き、情状により、6か月以上3年以下の期間、その執行を猶予することができる。

第17条

党紀委員会又は幹事長は、党員の行為が党紀違反にあたる行為となるおそれがあると認めるときは、説明を求め、又は注意を促すことができる。

第18条

第5条の規定による再審査の請求は、処分の通達の日から7日以内に行わなければならない。

第19条

本章規定による処分は、前条の期間内若しくは党紀委員会による再審査に係る決定があるまでの間は、効力を生じないものとする。

附則
本党則は、平成23年9月27日から実施する。

代表選挙規則

「地域政党 京都党」代表選挙規則

本党は、京都に根差した地域政党として、市民の声の届く政治を実現するため開かれた代表選挙をここに行うものとする。

以上の趣旨により、党則第13条の規定に基づいて、本規則を定める。

第1条

この規則は「地域政党 京都党」代表の選挙に関して、必要な事項を定める。

第2条
  1. 代表選挙に関する事務全般を管理するため、党本部に代表選挙管理委員会(以下「選管」という)を置く。
  2. 選管は、任期2年の委員5人以内によって構成する。
  3. 選管委員は、幹事長が指名し、事前又は事後に議員総会の承認を得る。
  4. 選管委員長は、委員の互選によって決定する。ただし、議員総会において選任する場合はそれに従う。
第3条
  1. 代表選挙に関して投票をすることができる者(以下「有権者」という)は、次の各号に定める者とする。
    1. 京都党メンバーズ
    2. 党籍を有する京都市会議員
第4条
  1. 京都党メンバーズは、有権者名簿に登録をされることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
  2. 選管は、公告日の7日前までに、京都党メンバーズの有権者名簿への登録を行う。
  3. 選管は、京都党メンバーズとして登録された者の名簿を作成し、提示する。
  4. 選管は、京都党メンバーズの有権者名簿への登録にあたっては、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは気付住所居住者の排除・是正等を厳正に行わなければならない。選管は、代表の任期が満了する年の定時登録日における京都党メンバーズ及び党所属議員になった者については、公告日の7日前までに有権者名簿への登録を行う。
  5. 所属議員は、公告日の7日前までに京都党に所属していなければならない。
  6. 所属議員が有権者となった場合、京都党メンバーズとしての投票権は行使できない。
第5条
  1. 代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
  2. 任期途中で代表が欠けた場合に行う代表選挙(議員総会における選出を含む)は、別途選管が定める方法に基づき、代表が欠けた日から60日以内に行う。
  3. 代表選挙の期日は、常任幹事会で定め、選管が公告する。
  4. 代表選挙の選挙運動期間は、公告の日から7日間とする。
  5. 常任幹事会は、政局等に係わりとくに必要があると判断する場合、議員総会の承認の下に、代表選挙の期日について、第1項、第2項と異なる決定をすることができる。
第6条
  1. 代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)となることができる者は、京都党メンバーズとする。
  2. 代表候補者は、代表選挙の公告日の午後5時までに、所属議員の2割以上の推薦状を添えて、選管に届け出ることを要する。
  3. 選管は、代表候補者が届出た場合には、公告する。
第7条

代表候補者は、政策及び党運営に関する方針を明らかにし、第6条において定める方法によって有権者に知らせることとする。

第8条
  1. 代表選挙は、代表候補者に対する有権者による投票により行う。
  2. 投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。
  3. 京都党メンバーズに1ポイントずつ配分する。
  4. 党所属議員は、10ポイントずつ配分する。
  5. 京都党メンバーズの投票は郵便投票とし、投票券は選管から往復葉書で有権者の住所地に送付する。郵便投票の具体的な方法については、選管の定めるところによる。
  6. 選管は、投票の方法を決定した場合は、公告しなければならない。
  7. 党所属議員の投票は、投票会場における無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。ただし、選管が特段の事由があると認める場合には、選管の指定する日時及び場所において、不在者投票を行うことができる。
  8. 選管は、投票及び開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。
第9条
  1. 代表選挙の開票は、選管の監督の下に行う。
  2. 選管は、郵便投票の締切後において、第8条第2項のポイントの確定に先立ち予め開票日前に予備開票を行うことができる。この場合、選管委員は何人にも予備開票結果について明らかにしてはならない。
  3. 党所属議員の直接投票は、郵便投票の開票結果が示される前に行う。
  4. 選管は、代表候補者が得た有権者の種類ごとの確定したポイントを合計し、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告しなければならない。その際、第9条第2項の票数及びポイントの確定について、あわせて報告するものとする。
  5. 3名以上の代表候補者が立候補している場合であって、有効投票に基づくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、選管はその旨を臨時党大会に報告し、臨時党大会においてポイントの上位2者に対する決選投票を行い、当選者を決定する。
  6. 前項の決選投票による当選者は、得票数が多数であった候補者とする。
  7. 決選投票は、党所属議員が各2票投票することとする。
  8. 第2項(第3項を除く)及び第4項ならびに第8項の投票に係る開票について、代表候補者は選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届出ることができる。
第10条
  1. 臨時党大会は、役員会の決定により招集する。
  2. 臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。
第11条
  1. 代表選挙の選挙運動は、公告日よりすべての投票が終了するまでとする。
  2. 選挙運動は、選管規則で定めるものを除き、原則として、自由とする。
  3. 代表選挙候補者及び選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収及び供応代表候補者の名誉を傷つける行為等を行ってはならない。
  4. 選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表し、及び当該行為の中止勧告等を行うものとする。
  5. 選管は選挙公報の発行、立会演説会の開催等党営選挙運動の機会を提供する。
  6. 選管は、公告後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、公告以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
  7. 代表選挙候補予定者は、第5項に関して、選管に協力しなければならない。
  8. 選管は、報道機関等が開催する共同記者会見、その他の企画について、代表候補の出席を要請することができる。また、選管は各代表候補者の要請に基づき各候補者の報道機関への対応等について調整できる。
第12条
  1. 選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合及び、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。
  2. 前項の宣言は、議員総会の承認を得た後、効力を発生する。
  3. 第1項の宣言が効力を発生した場合には、選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。
第13条
  1. 本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、選管に対して申立てをすることができる。
  2. 前項の申立てがあった場合は、選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。
  3. 選管の処分に対しては、不服を申立てることができないものとする。

附則
本党則は、平成28年8月6日から実施する。

党概要

名   称 地域政党 京都党
英 語 表 記 KYOTO PARTY
創   立 2010年8月26日
所 在 地 〒604-8832
  京都市中京区壬生下溝町57-45
電 話 番 号 075-712-9977
F   A  X 075-712-9963