「地域政党 京都党」党則
第1章 総則
第1条(名称)
本党は、「地域政党 京都党」と称し、京都市に本部を置く。
第2条(目的)
本党は、中央政党が救いきれない政策課題を地域から提起し、本党の基本理念等に賛同する市民とともに、しがらみを廃し、市民主導で京都の再生を掲げ、京都における地方主権の確立を目指すことを目的とする。
第2章 京都党メンバーズ等
第3条(京都党メンバーズ)
本党の京都党メンバーズは、本党の基本理念及び政策に賛同し、党則及び規則を遵守しなければならない。また、日本国籍を有する原則京都在住の18歳以上の個人で、入党手続きを経た者とする。
第4条(入党)
入党を希望する者は、京都党メンバーズ2名の推薦を受け、所定の用紙に記入の上、党費参千円を添えて申し込む。京都党メンバーズ資格期間は1月1日より3年後の12月31日の4年間とし、初年度は入党日より3年後の12月31日までとする。著しく反社会的で、市民への信頼を損なう者は入党することができない。
第5条(権利)
京都党メンバーズの権利は、次の通りである。
- 1 党大会(臨時党大会を含む)への参加。
- 2 政策立案への参画、各種事業への参加。
- 3 会報等の配布。
第6条(義務)
京都党メンバーズの義務は、次の通りである。
- 1 市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たす。
- 2 党の理念・目的を理解し、党務拡大に努める。
第7条(議員の入党)
議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の議を経て常任幹事会の承認を得ることを必要とする。
第8条(離党)
京都党メンバーズの離党は、所定の用紙に記入の上、幹事長に届け出る。議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の承認を得ることを必要とする。
第3章 議決機関
第9条(党大会)
本党の最高議決機関を党大会とする。
党大会は、予算・決算、規約の改正及びその他の重要事項を審議し、決定する。 党大会は、役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき、代表が招集する。
代表は、毎年1回、党大会を招集しなければならない。大会は、9月に招集することを通例とする。また、代表は、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。
代表は、議員総会が議決によって要請した場合には、党大会を招集しなければならない。
党大会は、議決権の過半数をもって決する。
党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき定める。
第10条(議員総会)
党大会に次ぐ党の議決機関を議員総会とし、党所属議員をもって構成する。
特に緊急を要する事項については、議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。
議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
党大会の議決に代えた議員総会の議決は、次期の党大会に報告し、承認を受けなければならない。
第4章 執行機関
第11条(役員会)
本党に役員会を設置する。
役員会は、代表、副代表、幹事長、政務調査会長、総務会長、代表代行で構成する。役員会は、代表が主宰する。
第12条(常任幹事会)
本党に、常任幹事会を設置する。
常任幹事会は、党務の執行に関する事項及びその他の重要事項を承認、決定する。
常任幹事会は、第11条で定める党役員会の構成役員、第18条で定める常任幹事、その他幹事長が必要と判断する者等で構成する。常任幹事会は、幹事長が主宰する。
第5章 役員及び幹事
第13条(代表)
本党に、代表を置く。
代表は、党を代表する最高責任者とする。代表の任期は、就任から2年後の9月末日とし、再任を妨げない。
なお、任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、議員総会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
代表の選出は、本部に登録された京都党メンバーズ、その他代表選挙規則に基づき役員会の議を経て常任幹事会の承認に基づき定める有権者による選挙によって行う。
代表選挙における各有権者の投票権の行使の方法については、代表選挙規則において定める。代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会または議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
任期途中で代表が欠けた場合には、代表選挙規則に基づく選挙によらず、議員総会において代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。
代表選挙の実施方法等に関する代表選挙規則は、役員会の発議に基づき、常任幹事会で決定する。
第14条(副代表)
本党に副代表を置く。
副代表は代表の職務を統括的に補佐する。副代表は、代表が選任する。
第15条(幹事長)
本党に、幹事長を置く。
幹事長は、代表を補佐し、党の運営を統括する。 幹事長は代表が選任する。
第16条(政務調査会長)
本党に、政務調査会長を置く。
政務調査会長は、党及び議員団の政策活動を統括する。 政務調査会長は代表が選任する。
第17条(総務会長)
本党に、総務会長を置く。
総務会長は党の運営及び議会活動に関する重要事項を審議決定する。総務会長は代表が選任する。
第18条(代表代行)
代表は代表代行を置くことができる。
代表代行は、代表不在になった場合、次期代表が就任するまで職務を代行する。代表代行は、代表が指名、役員会で選任し、常任幹事会で承認をする。
第19条(常任幹事)
本党に、常任幹事を置く。常任幹事は幹事長が選任し、役員会で承認する。常任幹事は、幹事長を補佐し本党の運営にあたる。
第20条
本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。
第6章 特別機関
第21条(党紀委員会)
本党に、必要に応じ党規律遵守のため党紀委員会を置くことができる。党紀委員会は京都党メンバーズの身分に関する事項について決定する権限を持つ。党紀委員長は、代表が指名し、党大会の承認を受けた者が、次期の党大会までの間任期を務める。党紀委員長は、5名以内の党紀委員を選任し役員会の承認を受ける。
第22条(諮問機関)
本党に、諮問機関を置くことができる。諮問機関は、代表または執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。
第23条(最高顧問及び顧問)
代表は、議員総会の承認に基づき、党最高顧問、顧問を選任する。
第24条(倫理委員会)
本党に、常任幹事会の諮問機関として、倫理委員会を設置することができる。代表は、常任幹事会の承認に基づき、党内外から倫理委員長及び倫理委員若干名を選出する。倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任幹事会に対して京都党メンバーズの倫理遵守に関して意見を述べることができる。
第7章 会計
第25条(会計年度及び会計監査)
会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。会計責任者は、本党の経理につき会計年度終了後、会計監査の監査を受け、その監査報告書を付して総会に報告する。会計監査は代表が指名し、役員会で承認する。
第8章補則
第26条(補則)
党則の改廃は、党大会にて決議する。本党則に定めなき事項については、役員会で決定する。本党則で委任を受けた事項又は事業執行のために必要な規則等は代表が定め、重要なものについては役員会に報告するものとする。
附則
本党則は、平成28年8月6日から実施する。